義務・法令
2026年6月15日公開

アスベスト調査は有資格者が必須。自社にいない場合の対処法


「アスベストの事前調査は、誰がやってもいいの?」—— 答えはノーです。2023年10月1日から、建築物の石綿事前調査は有資格者(建築物石綿含有建材調査者など)が行うことが義務づけられました。この記事では、資格の種類と調査できる範囲、そして「自社に有資格者がいない」元請業者がどうすべきかを整理します。

有資格者による調査が義務化された

建築物の解体・改修工事の前に行う石綿事前調査は、2023年10月1日以降、所定の資格を持つ調査者が実施しなければなりません。 資格のない人が目視で確認しただけ、といった調査は法令上認められません。 さらに、煙突や配管設備などの工作物についても、2026年1月1日から「工作物石綿事前調査者」による調査が必要になっています。

建築物の調査ができる3つの資格

建築物の事前調査を行える資格は、次の3種類です。

  • 一般建築物石綿含有建材調査者:すべての建築物を調査できる。
  • 特定建築物石綿含有建材調査者:すべての建築物を調査できる(取得時に実地研修・口述試験などが加わる)。
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者:一戸建て住宅と、共同住宅の住戸内部(専用部分)に限り調査できる。

「一般」と「特定」は、調査できる建物の範囲そのものに違いはありません(どちらも全建築物が対象)。一方「一戸建て等」は対象が限定され、共同住宅の廊下などの共用部分は調査できない点に注意が必要です。

資格はどうやって取得する?

いずれの資格も、厚生労働大臣が定める講習(学科など)を受講し、修了考査に合格することで取得します。 「特定建築物石綿含有建材調査者」は、学科に加えて実地研修・口述試験などが課されます。 工作物石綿事前調査者も、講習の受講と修了考査が必要です。

自社に有資格者がいない元請業者はどうする?

事前調査は有資格者が行う必要があるため、社内に資格者がいない場合は、主に次の選択肢があります。

  • 有資格者を擁する調査会社へ調査を外注する(実務上もっとも一般的)。
  • 自社の従業員に講習を受けさせ、有資格者を育成・確保する。

外注しても「報告義務」は元請に残る

注意したいのは、調査を外注しても、事前調査結果の報告などの義務は引き続き元請業者(または自主施工者)が負うという点です。調査会社に任せきりにせず、報告まで含めて誰が対応するのかを契約時に確認しておくと安心です。

急ぎの工事では、有資格者を抱える調査会社をゼロから探すのに時間がかかりがちです。対応エリア・有資格者の在籍・報告までの一括対応を確認し、複数社を比較しておくとスムーズです。

出典・参考

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