義務・法令
2026年6月15日公開

石綿事前調査結果の電子報告とは?対象工事とやり方をわかりやすく解説


2022年4月から、一定規模以上の解体・改修工事では、石綿(アスベスト)事前調査の結果を行政へ電子報告することが義務になりました。 「どの工事が対象?」「どうやって報告するの?」—— この記事では、対象となる工事の基準と、報告の流れ・必要な準備をわかりやすく整理します。

事前調査結果の報告義務とは

建材にアスベストが含まれているかどうかにかかわらず、一定規模以上の工事では、事前調査の結果を行政へ報告しなければなりません。 報告は「石綿事前調査結果報告システム」というオンラインの仕組みを使って行います。 この仕組みのうれしい点は、1回の電子申請で、労働基準監督署(石綿障害予防規則)と都道府県等(大気汚染防止法)の両方にまとめて報告できることです。

報告が必要になる工事の基準

次のいずれかに当てはまる工事が報告の対象です(2022年4月1日施行)。

  • 建築物の解体工事:解体する部分の床面積の合計が80㎡以上。
  • 建築物の改修工事:請負代金の合計額が税込100万円以上。
  • 工作物(煙突・配管設備など特定のもの)の解体・改修:請負代金の合計額が税込100万円以上。

報告義務の対象でなくても、事前調査そのものは規模を問わず原則すべての工事で必要です。「報告がいらない=調査もいらない」ではない点に注意してください。

報告するのは誰?

報告義務を負うのは、原則として工事を請け負った元請業者です。 請負契約を介さず自分で施工する場合(自主施工者)は、その施工者が報告します。 調査を外部の調査会社に依頼した場合でも、報告の責任は元請業者に残ります。

報告の流れと「GビズID」

事前にGビズIDを取得しておく

報告システムへのログインには、行政の電子申請で共通して使われる「GビズID」のアカウントが必要です。 アカウントには種類があり、メールアドレスで即日発行できるものもあれば、審査に時間がかかるものもあります。 報告のたびに慌てないよう、早めに取得しておくのがおすすめです。

基本的な報告ステップ

  • ①GビズIDを取得し、石綿事前調査結果報告システムにログインする。
  • ②工事の情報(場所・規模・工期など)を入力する。
  • ③事前調査の結果(建材ごとのアスベストの有無・調査方法など)を入力する。
  • ④内容を確認して送信する(労基署・都道府県等の両方へ同時に報告される)。

報告の準備や入力に不安がある場合は、調査から報告まで一貫して対応してくれる調査会社に依頼すると、手続きの抜け漏れを防げます。

出典・参考

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